贈与税の申告が必要となる人
贈与税の申告が必要となる人は、「暦年(れきねん)課税」と「相続時精算課税」のいずれかで変わってきます。
暦年課税の場合は、その年の1月1日から12月31日までの間に、もらった財産の合計額が110万円を超えるときに申告が必要となります。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与又は居住用不動産の購入のための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2千万円まで控除ができる特例(配偶者控除)が利用できますが、この特例を利用する場合は、贈与税が発生しないときでも、贈与税の申告が必要になります。
同様に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例を受ける場合も、贈与税の申告が必要になります。
教育資金の一括贈与の非課税措置や結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置を利用する場合は、非課税申告書を取扱金融機関に提出し、金融機関が税務署へ非課税申告書を提出します。
相続時精算課税の場合は、その年の1月1日から12月31日までの間に、もらった財産の合計額に関わらず申告が必要になります。
申告の期限は、贈与のあった年の翌年の3月15日です。どちらの方法でも、財産の評価は、財産評価基本通達に従って評価するので、不動産(土地、建物)は時価よりかは低い評価になります。