相続税の計算方法

  1. まず「正味遺産額」を算定
    正味遺産額の計算
    ・財産には、土地、建物、株式や公社債などの有価証券、預貯金、現金などのほか、金銭に見積もることの出来るものも含まれます。
    ・みなし相続財産には、生命保険金や退職金が該当します。

  2. 基礎控除を差し引きして課税遺産総額を算定
    正味の遺産額 ー 基礎控除額 = 課税遺産総額
    基礎控除が従来の6掛けとなっています。

    ・基礎控除=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

  3. 法定相続分で按分
    法定相続分で分割したと「仮定」して相続税の総額を計算します。
    相続人法定相続分
    配偶者と子の場合配偶者1/2 子1/2
    配偶者と直系尊属の場合配偶者2/3 直系尊属1/3
    配偶者と兄弟姉妹の場合配偶者1/4 兄弟姉妹1/4


     例えば、課税遺産総額が1億円で、法定相続人が配偶者1人、子1人であれば、法定相続分で按分すると、それぞれ2分の1ずつで、5千万円となります。

  4. 相続税の総額を計算
    速算表で相続税額を計算します。
    財産の取得金額税率控除額
    1千万円以下10%
    3千万円以下15%50万円
    5千万円以下20%200万円
    1億円以下30%700万円
    2億円以下40%1700万円
    3億円以下45%2700万円
    6億円以下50%4200万円
    6億円超55%7200万円


     3.の例のように、1人5千万円ずつとなると、5千万円×20%-200万円=800万円となり、相続税の総額は2人分合わせて1600万円となります。

  5. 実際の相続割合により各相続人の相続税額を算定
    実際の相続した割合に応じて相続税の総額を按分します。遺産分割協議の結果、配偶者が財産の8割を、子が2割を取得した場合、配偶者は1600万×80%=1280万円、子は1600万×20%=320万円の相続税の負担となります。(配偶者の税額軽減の特例は考慮していません。)

相続税の申告義務の簡易判定

 相続税の申告が必要であるかどうか見当をつけるには、国税庁作成の判定シートが便利です。

[check]「申告要否の簡易判定シート(平成27年分)」


 より正確な計算は、国税庁の相続税の申告要否判定コーナーへ。

[check]「相続税の申告要否判定コーナー(平成27年分)」