相続税の計算方法
- まず「正味遺産額」を算定
・財産には、土地、建物、株式や公社債などの有価証券、預貯金、現金などのほか、金銭に見積もることの出来るものも含まれます。
・みなし相続財産には、生命保険金や退職金が該当します。
- 基礎控除を差し引きして課税遺産総額を算定
正味の遺産額 ー 基礎控除額 = 課税遺産総額
基礎控除が従来の6掛けとなっています。
・基礎控除=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
- 法定相続分で按分
法定相続分で分割したと「仮定」して相続税の総額を計算します。相続人 法定相続分 配偶者と子の場合 配偶者1/2 子1/2 配偶者と直系尊属の場合 配偶者2/3 直系尊属1/3 配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者1/4 兄弟姉妹1/4
例えば、課税遺産総額が1億円で、法定相続人が配偶者1人、子1人であれば、法定相続分で按分すると、それぞれ2分の1ずつで、5千万円となります。
- 相続税の総額を計算
速算表で相続税額を計算します。財産の取得金額 税率 控除額 1千万円以下 10% ー 3千万円以下 15% 50万円 5千万円以下 20% 200万円 1億円以下 30% 700万円 2億円以下 40% 1700万円 3億円以下 45% 2700万円 6億円以下 50% 4200万円 6億円超 55% 7200万円
3.の例のように、1人5千万円ずつとなると、5千万円×20%-200万円=800万円となり、相続税の総額は2人分合わせて1600万円となります。
- 実際の相続割合により各相続人の相続税額を算定
実際の相続した割合に応じて相続税の総額を按分します。遺産分割協議の結果、配偶者が財産の8割を、子が2割を取得した場合、配偶者は1600万×80%=1280万円、子は1600万×20%=320万円の相続税の負担となります。(配偶者の税額軽減の特例は考慮していません。)
相続税の申告義務の簡易判定
相続税の申告が必要であるかどうか見当をつけるには、国税庁作成の判定シートが便利です。
「申告要否の簡易判定シート(平成27年分)」
より正確な計算は、国税庁の相続税の申告要否判定コーナーへ。