相続の手続
相続の手続きは期限があります。期限を意識して、それに間に合わせるにはいつ頃に何をするかを考えると分かりやすいでしょう。
原則として「3ヶ月」「4ヶ月」「10ヶ月」が重要です。
- 3ヶ月以内
これは相続放棄または限定承認をする場合の期限です。
相続人は相続が開始した場合、次の3つのいずれかを選択できます。
- 全財産と全債務を引き継ぐ「単純承認」
- 全財産と全債務を引き継がない「相続放棄」
- 財産の限度で債務の負担を受け継ぐ「限定承認」
相続放棄をする場合または限定承認をする場合は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所にその旨を申述することになります。限定承認の場合は、相続人全員が共同して行う必要があります。
相続放棄を行うか限定承認を行うには、被相続人の財産と債務がそれぞれどの程度あるのか、また遺産の分割についてはどのようになっているのかが分からないと判断ができません。3ヶ月以内にこれらの情報を集めるのは大変な事です。万一のときに家族が困らないよう準備しておいてあげることが必要です。
自筆証書遺言は相続人が知らない場所に保管されている場合があります。見つけた場合は開封せずに家庭裁判所に持参し、検認の手続きが必要になります。
公正証書遺言については、日本公証人連合会の「遺言検索システム」を利用して、公正証書遺言を検索・照会することができます。
- 4ヶ月以内
これは準確定申告の申告と納付の期限です。
所得税、消費税、贈与税など生前に被相続人が行っていた確定申告を相続人が代わりに行います。通常の確定申告の期限と異なり、相続のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告を行う事になります。
準確定申告は相続人が2人以上いる場合は、原則として連署により提出することになります。医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除などは死亡の日までに被相続人が支払ったものだけが対象となります。死亡後に支払う医療費は相続財産から控除する債務として扱います。
準確定申告には過去に行った確定申告書の控えがあると、とても参考になります。確定申告書控えがどこにあるかわ分からない場合は、税務署で「申告書等閲覧サービス」を利用することもできます。
準確定申告により納税が発生する場合は、相続財産から控除する債務になり、還付税額が発生する場合は、相続財産となります。
- 10ヶ月以内
これは相続税の申告と納付の期限です。相続のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告を行う事になります。
「小規模宅地の特例」や「配偶者の税額軽減」を利用することにより、結果的に相続税額が0円であっても申告は必要となります。
これらの特例の適用を受けるには、相続税の申告期限までに遺産分割が完了していなければなりません。やむなく遺産分割未了のまま申告期限をむかえる場合は、法定相続分で期限内に申告し、後日遺産分割協議が成立した時に修正申告または更正の請求を行う事になります。申告期限から3年以内に遺産分割協議が成立しなければ、これらの特例は適用が受けられない点に注意が必要です。
相続税の申告には、相続人の確定、遺産分割、相続財産と債務の確認と評価などを行うため、10ヶ月もあると悠長に構えていては最後に慌てることになります。納税資金の問題や二次相続を考慮した遺産分割など専門家と時間をかけて相談することで良い結果が得られるものもあるので、早めの対応を心がけてください。