家族信託(民事信託)を利用した事例
収益不動産をお持ちの地主様、アパートオーナー様のこんな心配を解決できます。
CASE1 こんな心配・・・(共有の問題)
私は現在70歳。年金と一棟マンションの賃料収入で、夫婦で暮らしている。私たち夫婦が亡くなれば、3人の息子たちに平等に財産を与えたい。立地条件のよいマンションなので、売却せずに持ち続けたい。マンション以外は大した財産がないので、マンションはそれぞれ3分の1ずつの共有とする遺言を書いておこう。仲の良い兄弟なので揉めることはないと思うが、不動産の共有はよくないとも聞く。大丈夫だろうか・・。
(問題点)
不動産の共有とは、一つの不動産を「持分」という割合で持ち合うことをいいます。一つの不動産のどこかの部分を持つのではなく、それぞれが、共有割合の範囲で所有権を持つことになります。
所有権はそのものを全面的に支配することですから、入居者と契約するにしても、修繕するにしても、共有者全員の意思の確認が原則として必要になります。また、売却などの場合は共有者の間で、時期や金額で折り合いが付かないこともあります。そもそも共有名義人の中に、ひとりでも売却に反対する人がいれば、売却は断念せざるを得ません。息子さんたちは仲良く管理できても、次のお孫さんの世代になるとお互いに従兄弟同士になるので、共有での不動産管理はさらに難しくなるでしょう。
(解決)
→信託を利用すれば、不動産の共有にまつわるトラブルを回避しやすくなります。
(図)
図のように、ご自身(父親)が委託者で、3人の兄弟の内、最も不動産に明るい人(例えば長男)を受託者としておきます。賃貸収入は兄弟で公平になるよう、収益を受け取る権利(収益受益権)を3分の1ずつ分け与えます。ただし、実際にその権利をもらうのは、ご夫婦が共に他界したときとしておきます。不動産の管理は、当分の間はご自身で行うのであれば、そのような内容を契約に織り込むことも可能です。
税金については、自益信託としている場合、基本的に従来の課税関係と変わるところはありませんが、不動産所得が赤字となった場合は、他の所得との損益通算が出来なくなる点に注意が必要です。3人の息子さんが収益受益権をもらうときは、その収益受益権は相続税の対象となります。
CASE2 こんな心配・・・(先祖代々の土地を守る)
私は現在60歳。地主の家系の長男だ。両親は早くに他界し、先祖代々の土地を弟と相続した。私たち夫婦は子どもに恵まれなかったため、私に万一の事があれば、土地は妻が相続することになる。その後、妻に万一のことがあれば、妻の姉妹に土地が相続されてしまう。妻が、介護施設に入所しないといけない時は、資金を工面するため土地を売却するのは仕方がないと諦めも付くが、そうでなければ甥(弟の子)が引き継ぐべきものだ。どうしよう・・。
(問題点)
ご自身と奥様のどちらが先にお亡くなりになるかは分かりません。もし、ご自身が奥様より早く亡くなると、ご自身の財産は全て奥様が相続します。そして、奥様がお亡くなりになったときには、奥様の姉妹が相続することになります。つまり、何もしなければ、先祖代々の土地は、奥様のご親族に相続されることになります。
そこで、奥様にお願いして、甥に遺贈する遺言を書いもらったとしましょう。それでも、これだけでは安心は出来ません。後の遺言が有効になるため、心変わりしたり、判断能力が衰えたりして遺言が書き換えられる可能性があるからです。
(解決)
→信託を利用すれば、財産を確実に甥に渡すことが出来ます。
(図:)
図のように、甥を受託者とし、ご自身(父親)が委託者であり、受益者でもある自益信託とします。ご自身がお亡くなりのときは、奥様が受益者になるとしておきます。そして、奥様がお亡くなりになったときに信託を終了させることとし、残余財産受益者を甥とします。残余財産受益者は、信託終了時に信託財産の引渡しを受ける人をいいます。土地を売却せずに済めば、甥は土地の引渡を受け、売却すれば、施設にかかった費用を差し引きして残った現金を受け取ります。
こうすることによって、奥様の老後資金を確保しつつ、最終的には甥に財産が渡ることになります。
税金については、自益信託としている場合、基本的に従来の課税関係と変わるところはありませんが、不動産所得が赤字となった場合は、他の所得との損益通算が出来なくなる点に注意が必要です。奥様が亡くなった後に、甥が残余財産受益者として土地又は現金を受け取るときは、相続税が課税されます。
ご自宅をお持ちの方のこんな心配を解決できます。
CASE3 こんな心配・・・(自宅の管理)
私は現在75歳。主人に先立たれ、独りで自宅に住んでいるが、身の回りの事はたいてい自分でできる。ただ、最近物忘れがひどくなってきたようで、心配に思う時がある。将来は、施設に入るかもしれない。子どもたちは、多分実家に住むことはないだろう。自宅は条件がよければ、売却しても良いと考えている。どうしたらよいのでしょう・・。
(問題点)
もし、ご自身が認知症になった場合には、自宅の管理や処分がスムーズに行えなくなります。
(解決)
信託を利用することにより、その時の状況に応じた柔軟な対応が可能になります。
(図)
(解決)
図のように、ご自身(母親)が委託者で、長女を受託者とします。
この場合、当初は受託者である長女に、ご自身が自宅の管理について指示をあたえる形としておきます。そして、判断能力に衰えがあると医師に診断されたときに、長女が単独の判断で実家の管理を行うようにします。
元気なうちは、何も長女に名義を変更してまで管理を任せる必要はないと思われるでしょう。しかし、自分の判断能力が衰えるかどうかや、その時期は誰にも分かりません。分かったときは手遅れです。だからこそ、事前に信託契約を締結しておくことが大切になります。
その結果、実質的には従来と変わらぬ暮らしを続けながら、いざというときにはスムーズにご自宅の管理が出来るようになります。