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  • 『財産を持つことが心配のタネ!?』
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 財産があって困る人は、世の中そう多くはいないでしょう。しかし、財産を持つことが一転して心配のタネにもなりえます。
 預貯金や株式、不動産などの財産をお持ちであれば、お亡くなりになった後に遺産分割の問題がでてきます。これは、財産の大小は関係ありません。むしろ、財産が少額の場合の方がトラブルになりやすいとも言われています。
 また日本人の平均寿命は男女とも世界でもトップクラスとなっています。その分、認知症になる心配も増えています。もし認知症になってしまうと、財産管理をどのように行っていくかが問題となります。

 

  • 『遺言の準備』
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 遺産分割の問題を回避するためには、「遺言」を準備することが考えられます。「遺言」には、その方式に種類があり、「公正証書遺言」が最も望ましいものです。しかし、その公正証書遺言であっても、それよりも後の日付の遺言書があれば、そちらが有効になってしまいます。 
 例え、便箋にメモ書きのようなものでも、本人が作成したものと認定されたらそうなってしまいます。遺言は自分1人で有効に作成ができるので、判断能力が低下したときに、他人の圧力であらたな遺言書が作成されることも起こりうるのです。
 京都の老舗鞄屋で、裁判にまで発展した有名な相続問題がありました。事の発端は、「二通目の遺言」がでてきたことです。それが身内同士の争いをよび、最高裁の法廷で決着がつくまで、8年超もの期間を要しています。その間の、心身の疲弊や経済的負担の大きさは想像に難くありません。もし、そのときに遺言でなく、『別の方法』をアドバイスする専門家がそばにいれば、このようなトラブルは確実に回避でき、身内が憎しみ合うこともなかったのにと思います。その別の方法が『信託』なのです。


  • 『成年後見による財産管理』
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 認知症になったときの財産管理の問題に対しては、成年後見制度の利用が考えられます。成年後見制度は、本人の財産を減らさないよう家庭裁判所や後見監督人が指導・監督を行うもので、厳格である反面、親族にとっての財産の有効な活用など柔軟な対応を行う事が難しくなります。
 例えば、相続税の負担を考えると、更地でなく駐車場としたほうがよいと判断しても、成年後見制度を利用すると、アスファルト舗装をする費用などは、本人の財産を減らす行為として、基本的には認められなくなります。


  • 『信託による先行き安心の財産管理』
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 『信託』とは、ご自身の財産の管理を、信頼できる人に委ね、財産から生じる利益(不動産の家賃収入や株式の配当など)や財産そのもの(不動産や株式)を、ご自身が指定した人に与えることを契約で決めておけるものです。
 証券会社の扱う投資信託や信託会社の扱う信託商品など、財産を預ける人や、財産を預かる人の営利を目的とする商事信託とは異なるものです。ここでご紹介する信託は、家族や親族の内部における円滑な財産の管理、移転を目的とする『家族信託(民事信託)』といわれるものです。
 家族信託(民事信託)が利用されるパターンとしては、①高齢者の財産管理のための信託、②遺産分割による紛争の防止や事業承継の手段としての信託、③障害者の扶養のための信託、などがあります。
 『信託』という仕組みは、それだけで遺産分割や財産管理、納税の問題をすべて解決するものではありません。財産の内容やご自身の考え方にあわせて、贈与や遺言、後見制度と信託を組み合わせて、先行き安心の財産管理を実現していくものです。
 私たちが、税務面、法律面をしっかりサポートしながらオーダーメイドの解決策を提案していきます。



  • 『相続税』

 相続税の申告は、一生に何度もあるものではありません。亡くなった方の、ほんの数パーセントの方しか、相続税の申告は必要になりません。ほとんどの方にとっては申告の必要がないのです。しかし、平成27年度の税制改正で、事情は少し変わりました。
 「遺産に係る基礎控除」がそれまでの6割に抑えられたことにより、相続税の申告が必要となる方が増えたのです。配偶者と子ども2人の場合、従来は8千万円(5千万円+1千万円×3人)の基礎控除額が、現在は4800万円(3千万円+6百万円×3人)と大幅に減少したのです。ご自宅といくらかの預貯金や株式などがあれば、相続税の申告が必要になる可能性があります。
 実際に相続税の申告が必要かどうかは、国税庁の簡易判定シートでまずは試算(申告要否の簡易判定シート)をしてみてください。もし、必要であると判定されると、戸籍謄本を集めて相続関係図を作成することから始まり、遺産分割協議を行い、亡くなった方の財産や債務をリストアップし、それらを評価して、相続税の申告書を作成する必要があります。不動産や非上場株式など評価に時間のかかる財産もあります。相続税の申告期限は、相続の発生を知った日から10ヶ月以内ですので、その際はお早めに専門家にご相談ください。
 
 相続税の申告が必要となる人
 相続税の計算方法

  • 『贈与税』

 贈与税は、相続税と比べると税率が非常に高くなっています。
 例えば、贈与税の税率が20%になるのは、20歳以上の人が直系尊属から受ける贈与の場合、基礎控除後の課税価格が400万円超600万円以下の場合です。一方、相続税の税率が20%となるのは、法定相続分に応ずる各人の取得金額が、3000万円超5000万円以下の場合です。贈与税と相続税では計算方法が異なりますので、単純な比較の話しではないのですが、贈与税の負担を甘く見ると、想像以上の負担に驚くことになります。
 このため、相続税の節税対策として贈与をお考えの場合は、相続時精算課税を検討したり、次のような非課税措置を検討する必要があります。贈与についても予め専門家にご相談ください。

 ・住宅取得資金の贈与に係る非課税措置
 ・教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
 ・結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置
 ・非上場株式等の贈与税の納税猶予及び免除の特例

 贈与税の申告が必要となる人
 贈与税の計算方法

 税理士及び税理士事務所の使用人は守秘義務が課されていますので、お客様のご相談内容が一般の第三者に漏れることはありませんので、安心してご相談ください。


News & Topics


セミナー等

  • 平成29年1月22日 サンヨーホームズ株式会社 セミナー開催 「人ごとではない相続税の問題 やさしく解説」
  • 平成28年6月21日 田川公認会計士事務所 セミナー開催 「相続税。一体おいくら用意すればよいのでしょう?」
  • 平成27年1月19日 中小企業投資育成株式会社 セミナー開催 「信託を利用した事業承継手法」
  • 平成26年12月 中央経済社 税務弘報 12月号 寄稿 「事業承継を成功に導くビークル活用の着眼点 信託」
  • 平成26年10月15日 オリックス株式会社 セミナー開催 「事業承継対策としての信託・一般社団法人」
  • 平成26年8月 株式会社大阪彩都総研 機関誌 寄稿 「今さら聞けない法人成りの話」
  • 平成26年5月 株式会社大阪彩都総研 機関誌 寄稿 「今さら聞けない消費税の話」
  • 平成26年3月 会報誌CITY LIFE 寄稿 「消費税の増税と家計を考えるポイントは?」
  • 平成26年3月12日 中央経済社 著書出版 「個人事業主・フリーランスのための得する!法人成り」